徳島の行政書士、間宮 諒
共同事務所とくしま
の間宮諒です。
農地転用・建築許可・境界確定・占用許可等お任せください。
行政書士
業務について
各種の許認可等について、どのような法律や作業が存在するかを解説します。


農地法許可・届出
農地法許可・届出は、農地の権利を移転したり 、農地を別の用途に使用する場合に必要な手続きです。
また、農地法は優良農地を確保し、耕作者の効率的な農地利用を促進することを目的としており、特に農地の目的外利用は厳格に制限されています。
したがって、申請する農地の区分や用途地域によって難易度が大きく変わります。
農地法3条許可
農地法3条許可は、農地について売買等による所有権の移転や、賃貸借権等の設定・移転を行う 場合に、必要となる許可手続きです。
例えば、農地を別の農家様に販売したり、耕作をお願いする場合が該当します。
令和4年度の法改正により耕作面積の制限は撤廃されましたが、取得時点において耕作実績がない場合、市町村によっては手続きが煩雑化する可能性が懸念されます。
農地法4条許可
農地法4条許可は、市街化調整区域内に位置する自己所有の農地を、自ら農地以外の目的で利用する場合に必要な許可手続きです。
例えば、自分の農地を駐車場に整備して、自ら使用する場合が該当します。
農地の区分や転用の目的によって許可が下りない可能性があり、土地改良区等との交渉も必要です。
一般の方が実施するのは困難な手続きです。
農地法5条許可
農地法5条許可は、市街化調整区域内に位置する農地を、第三者が農地以外の目的で利用する場合に必要な許可手続きです。
例えば、自分の農地にお子さんの住居を建築したり、第三者の農地を購入し、倉庫を建築する場合が該当します。
農地の区分や転用の目的によって許可が下りない可能性があり、土地改良区等との交渉も必要です。
一般の方が実施するのは困難な手続きです。
農地法4条届出
農地法4条届出は、市街化区域内に位置する自己所有の農地を、自ら農地以外の目的で利用する場合に必要な許可手続きです。
例えば、自分の農地を駐車場に整備して、自ら使用する場合が該当します。
一般の方でも実施可能な手続きですが、書類の記載内容や必要書類の問い合わせなど複数回市町村に出向く必要があると思われます。
農地法5条届出
農地法5条許可は、市街化区域内に位置する農地を、第三者が農地以外の目的で利用する場合に必要な許可手続きです。
例えば、自分の農地にお子さんの住居を建築したり、第三者の農地を購入し、倉庫を建築する場合が該当します。
一般の方でも実施可能な手続きですが、書類の記載内容や必要書類の問い合わせなど複数回市町村に出向く必要があると思われます。